2005年09月19日

擬似外国会社の活動規制

新会社法では、外国会社について以下の規定が置かれました。

(擬似外国会社)
第821条
1.日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
2.前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


アメリカのデラウェア州やハワイ州では資本金1ドルで株式会社を設立できます。
しかも役員にはアメリカ人を選任する必要がなく、日本国内に居住する日本人だけで設立できます。

アメリカ等の外国で設立された会社でも、
日本の法務局で営業所設置の登記手続をすれば、日本国内で事業活動をすることができます。

日本に営業所を設置している外国会社のなかには、
外国での事業活動を全くしないで日本だけで事業活動をしていて、
日本の営業所が事実上の本店となっている会社もあります。

このような会社を「擬似外国会社」と呼び、
上記の会社法821条で活動の規制と連帯責任が規定されました。

ですから、日本国内でしか事業活動をせず、日本国外の取引先がないのであれば、
わざわざ外国会社を設立するメリットはないでしょう。


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行政書士関くらま事務所
代表:関 くらま
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